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改正税法

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 ― 同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある場合 ―

 平成18年度の税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、改正前は無制限であった取得価額の合計額が、年間300万円の限度額が設けられるとともに、適用期限が平成20年3月31日まで2年間延長された。
 この改正は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等した少額減価償却資産について適用されることとなっており、適用時期が事業年度による区分でないことに留意する必要がある。

交際費等(飲食費)に関するQ&A

 平成18年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」といいます。)により法人の交際費課税に関する規定(措法61の4・68の66)が改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度等から適用されることになりました。
 このQ&Aは、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主だったご質問に対する回答をとりまとめたものです。

長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱

法人が、自己を契約者として、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険や定期保険等の生命保険に加入して、その保険料を法人が支払った場合の税務上の取扱いについては、その生命保険の種類や保険受取人等の区分に応じて、(1)資産計上、(2)給与、(3)損金算入とすることが法人税基本通達(9-3-9から9-3-6の2)に詳細に規定されています。
 傷害特約等の特約保険料については、原則として上記通達9-3-6の2によることになりますが、長期傷害保険(終身保障タイプ)については、その保険期間の前半において支払う保険料の中に相当額の前払保険料が含まれていることから、その支払保険料を単純に保険期間の経過に応じて損金に算入することに疑問がありましたが、個別通達もなくその取扱いは必ずしも明確ではありませんでした。

 この度、国税庁の文書回答により、長期傷害保険(終身保障タイプ)に係る税務上の取扱いが明確になりました。

消費税の改正ポイント

平成16年4月から適用の改正消費税については以下の通りです。中小企業にとっては大きな影響を受けることになります。