中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
― 同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある場合 ―
平成18年度の税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、改正前は無制限であった取得価額の合計額が、年間300万円の限度額が設けられるとともに、適用期限が平成20年3月31日まで2年間延長された。
この改正は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等した少額減価償却資産について適用されることとなっており、適用時期が事業年度による区分でないことに留意する必要がある。
