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相続・贈与

『遺言書』の必要性

家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの大半は、『遺言書』がないケースだと言われています。遺言は、遺産をめぐってのトラブルを防ぐ最善の方法であります。

『遺言書』の作成

遺言は満15歳以上なら誰でもできます。但し、法律で定めた一定の方式が必要です。
民法の定めている遺言の方式には、次の種類があります。

遺言でできること

事業の後継者を指定しておきたい人、特定の人に財産を残したい人、多様な種類の財産をもつ人などは特に遺言をしておきたいケースです。以下では「遺言でできること」を整理してみました。
「遺言のあるところにトラブルなし」です。是非遺言を作っておきたいものです。

相続が開始したら

遺言書を発見したら家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
  (公正証書遺言の場合は必要ありません)

代償分割を行う場合の留意点

資産家に相続が開始すると、巷間では揶揄的に「争族」と呼ぶように、相続人間で早期・円満な遺産分割をまとめることは至難のようです