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その他

リース契約についての注意点

「リース」取引は、第二の資金調達手段として、広く一般に浸透してきました。銀行等からの資金調達が主流であった中小企業にとって、リース取引は事実上、資金調達の拡大をはかることができるものであります。
税務では「リース取引」について、リース料支出時に費用として処理できるものと、「売買とみなされるリース取引」という解釈があります。売買にみなされると、リース会社への支払の都度、費用として処理するのではなく「減価償却」を通じて費用化することになります。
そのリース取引が、次のいずれかに該当するものは、たとえ「リース契約」というタイトルがついてあっても、税務上は「売買」とみなされることになります。解説を加えながら見ていくことにします。

従業員賞与の未払い計上について

役員報酬の支払い時期について

「役員報酬の支払いを毎月きっちり実行していない」ということはないでしょうか?「取れる時に取る!」という発想だけでは「役員賞与」として扱われることがあるので注意が必要です。


特別償却の会計処理について

建物、構築物、機械装置及び什器備品などは、時間の経過や使用によって、その資産の価値の減少を適正に計算します。この使用期間各期に費用として配賦する手続きを減価償却といいます。

交際費と会議費の分かれ目は?

税務上の「交際費」は原則として法人の損金になりません。税の世界では、交際費は 冗費(じょうひ:無駄な費用)として考えられているからです。ただし資本金が 1億円以下の法人に対しては、一部の金額について損金算入が認められています。その一方で「会議費」は交際費と区別され、全額損金算入されます。
しかしながら、 その区別についての判断は微妙な場合が多く、税務調査において問題になることも少 なくありません。

リースのメリット・デメリット

リースと買取のどちらがいいですか?という問題は、たいへん多い質問です。それぞれの特徴をよく考えておかないと、過剰投資に陥ることもあります。

リース料は決して安くありません。リースしている品を返しても、その時点で支払は無くなるものではなく、原則として残りのリース料相当額を支払わなければなりません。「隠れ借金」とも言えます。