リース契約についての注意点
「リース」取引は、第二の資金調達手段として、広く一般に浸透してきました。銀行等からの資金調達が主流であった中小企業にとって、リース取引は事実上、資金調達の拡大をはかることができるものであります。
税務では「リース取引」について、リース料支出時に費用として処理できるものと、「売買とみなされるリース取引」という解釈があります。売買にみなされると、リース会社への支払の都度、費用として処理するのではなく「減価償却」を通じて費用化することになります。
そのリース取引が、次のいずれかに該当するものは、たとえ「リース契約」というタイトルがついてあっても、税務上は「売買」とみなされることになります。解説を加えながら見ていくことにします。
