医療法人制度改革の方向性
現在多く存在する「医療法人」は、出資持分のある社団医療法人と言い、仮に医療法人が解散したときは、出資持分に応じた残余財産の分配を受けることになっていました。ご承知のとおり、医療法人は「配当禁止」という決まりから明らかなように「非営利性」であるため、このような解散時の取扱とは矛盾がありました。そこで厚生労働省は、医療法人の制度改革をおこなっており、平成19年4月施行いたします。
医療法人制度改革.pdf

税理士 杉下成之
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現在多く存在する「医療法人」は、出資持分のある社団医療法人と言い、仮に医療法人が解散したときは、出資持分に応じた残余財産の分配を受けることになっていました。ご承知のとおり、医療法人は「配当禁止」という決まりから明らかなように「非営利性」であるため、このような解散時の取扱とは矛盾がありました。そこで厚生労働省は、医療法人の制度改革をおこなっており、平成19年4月施行いたします。
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個人病医院は「事業所得」として所得税申告であり、医療法人は税法上「普通法人」の扱いとなっていますので、税金計算の基本は同じです。
ただし、医療に対する政策的配慮から、税負担が少なくなるように、ひいては医療に対する再投資を促す方策がとられています。
「個人病医院」・「医療法人」・「MS法人」どの組織形態が最も良いのか、様々な意見があります。何をもって「最も良い」のか考えていただく必要があります。このような「組織形態」のことをお考えになるときは、だいたい以下のようなことでお悩みのことが多いようです。
医療法人のメリット・デメリットを整理してみましょう。前稿の『MS(メディカル・サービス)法人の設立について』でも述べましたように、経営者の考え方によって、医療法人のとらえ方は変わります。
税金を下げた分、医療に還元したいとか、あらゆる医療サービスを患者さんに提供したいという「医療に前向き」な経営者は、積極的に医療法人になります。
反対に、とにかく自分の取り分を増やして、自由に使いたいという経営者では、医療法人は避けられます。
医師の老齢化が進む病医院では、その承継が課題となりますが、親族による承継であっても、単純にいかないものです。永年の病医院経営で蓄積された財産は、病医院の土地建物、駐車場などの不動産や、器械器具、そしてマンパワーというハード・ソフト両方の財産が存在します。