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    <title>奈良の税理士･会計事務所 | 杉下税務会計事務所 | 大阪･京都</title>
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    <updated>2006-07-10T02:41:37Z</updated>
    <subtitle>医業･医療経営コンサルタント･起業･税務相談･法人･会社設立･節税･相続･譲渡</subtitle>
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    <title>医療法人制度改革の方向性 </title>
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    <published>2006-07-06T04:25:26Z</published>
    <updated>2006-07-10T02:41:37Z</updated>
    
    <summary>現在多く存在する「医療法人」は、出資持分のある社団医療法人と言い、仮に医療法人が...</summary>
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            <category term="005002|medical|医業経営" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        <![CDATA[現在多く存在する「医療法人」は、出資持分のある社団医療法人と言い、仮に医療法人が解散したときは、出資持分に応じた残余財産の分配を受けることになっていました。ご承知のとおり、医療法人は「配当禁止」という決まりから明らかなように「非営利性」であるため、このような解散時の取扱とは矛盾がありました。そこで厚生労働省は、医療法人の制度改革をおこなっており、平成１９年４月施行いたします。
<a href="http://www.sugishita-tax.jp/entryimg/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9.pdf">医療法人制度改革.pdf</a>

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        すなわち、注意しなければならないのは、既存の医療法人は当分の間、従来通りの形態で存続することができますが、これから医療法人を設立しようとする場合は、新法に基づくスタイルでの設立になります。

医療法人の設立は、地区医師会を経由して都道府県の認可を経て設立登記する流れが採られており、一般の株式会社のように短期間で設立することは出来ません。従いまして、設立を検討されている医療機関の方は早急に意思決定をしていただく必要があります。

改革の重要ポイントは以下の通りです。

(1)解散時の残余財産の帰属･････国、地方公共団体、又は他の医療法人に帰属させる。
(2)役員親族による支配の制限････役員の親族の割合を３分の１以下とする。

ご不明な点は当事務所まで相談下さい。




【ご注意】 
当事務所がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツは、ご利用者個人の参考のためのみに利用されることを想定しています。ご利用者がこれらのコンテンツを参考にされ、何らかの意思決定をされる場合は、必ず信頼できる専門家の助言を受けた上で実施していただきますようお願いいたします。当事務所はご利用者の何らかの不利益については一切責任を負いません。予めご了承のうえご利用下さい。 

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    <title>中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例</title>
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    <published>2006-06-27T07:17:46Z</published>
    <updated>2006-07-06T04:39:25Z</updated>
    
    <summary>　―　同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある場合　―  　平成１８年...</summary>
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            <category term="005001|taxlaw|改正税法" />
    
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        　―　同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある場合　― 

　平成１８年度の税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、改正前は無制限であった取得価額の合計額が、年間３００万円の限度額が設けられるとともに、適用期限が平成２０年３月３１日まで２年間延長された。
　この改正は、平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に取得等した少額減価償却資産について適用されることとなっており、適用時期が事業年度による区分でないことに留意する必要がある。

        <![CDATA[<strong>１．改正の内容及び適用時期</strong>

（１）改正の内容
　 中小企業者等で、青色申告書を提出する法人が、平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に取得等して、その法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が３０万円未満であるもの（以下「少額減価償却資産」という。）を有する場合において、その取得価額に相当する金額についてその事業の用に供した事業年度において損金経理をした金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される。
　 ただし、その少額減価償却資産の取得価額の合計額が３００万円（その事業年度が１年に満たない場合には、３００万円を１２で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額）を超えるときは、その取得価額の合計額のうち３００万円に達するまでの金額が限度となる（措法６７の５(1)、６８の１０３の３）。
（２）適用時期
　 法人が平成１８年４月１日以後に取得等する少額減価償却資産について適用され、平成１８年３月３１日以前に取得等した少額減価償却資産については、なお従前とおりとされている（改正法附則１１９）。


<strong>２．同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある場合の取扱い</strong>

　上記のとおり、本年度の税制改正において中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、年間３００万円の限度額が設けられた。
　　ただ、この制度の適用時期については、他の多くの改正事項が事業年度を区切りにしているのとは異なり、取得時期を制度の対象期間としていることに留意する必要がある。
　　この制度は、平成１５年度の税制改正において創設されたときから取得時期を制度の対象期間としており、旧法では、平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの間に取得等した少額減価償却資産を対象としていた（旧措法６７の８）。
　今回の改正においても、平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日までの間に取得等した少額減価償却資産を対象としており、この規定の経過措置の改正法附則第１１９条においても、この法律の施行日以後に取得等する少額減価償却資産に適用されることとされている。そして、平成１８年３月３１日以前に取得等した少額減価償却資産については旧法が適用されることとされている。
　 したがって、同一事業年度に改正前・改正後の制度の対象期間がある法人については、平成１８年３月３１日までに取得等した少額減価償却資産については、３００万円の限度額がなく、その取得価額の全額が損金算入され、平成１８年４月１日以後に取得等したものについては３００万円が限度額となることに留意する必要がある。


<strong>３．改正に係る具体例</strong>　　

  この制度の適用については、３月決算法人の場合には、事業年度末が改正前・改正後の制度の切り替えの時期と同一のため影響はないが、平成１９年２月決算期までの法人については、平成１８年３月末を境に新・旧制度を別々に適用することになる。
　例えば、平成１８年９月決算法人を例に具体的に検討してみると次のように計算することになる。

<img alt="tkc1.gif" src="http://www.sugishita-tax.jp/entryimg/tkc1.gif" width="409" height="86" />


(1)平成１７年１０月１日から平成１８年３月３１日までに取得等した少額減価償却資産については、上記のとおり旧法が適用されるので、その取得価額の合計額に制限がないので取得等したすべての少額減価償却資産について、その取得価額の全額を損金に算入することができる。
(2)平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日までに取得等した少額減価償却資産については、新法が適用されるので、その取得価額の合計額に３００万円の限度額が適用される。ただし、その限度額は、事業年度の残りの月数で期間按分することなしに、その６ヶ月分についても３００万円の上限額が認められる。


<strong>４．明細書の添付要件</strong>

　中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り適用される（措法６７の５(3)）ことになる。
　旧法（旧措法６７の８(2)）においても明細書の添付要件があったが、明細書の添付に代えて減価償却資産の償却額の計算に関する明細書（別表16(1)又は(2)等）の「備考欄」に、この制度の適用を受けている旨及び取得価額を記載し、明細書は別途保管していれば適用を受けることが認められていた。
　新法では、新たに別表１６（６）が新設されたので、別表１６（６）に記載し確定申告書等に添付する必要があるので留意する必要がある。

出典：ＴＫＣ税務研究所
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    <title>交際費等(飲食費)に関するＱ＆Ａ</title>
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    <published>2006-06-06T05:24:29Z</published>
    <updated>2006-07-06T04:39:47Z</updated>
    
    <summary>　平成18年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する等の法律（平成18年...</summary>
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            <category term="005001|taxlaw|改正税法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        　平成18年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する等の法律（平成18年法律第10号。以下「改正法」といいます。）により法人の交際費課税に関する規定（措法61の４・68の66）が改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度等から適用されることになりました。
　このＱ＆Ａは、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主だったご質問に対する回答をとりまとめたものです。

        <![CDATA[<strong>１　法人の交際費課税の改正</strong>

【改正の概要】

（Ｑ１）　平成18年度の税制改正により、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正されたそうですが、その改正の概要はどのようなものなのでしょうか。　
　　　　　　
（Ａ）　法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、次のような改正が行われ、法
人の平成18年４月１日以後開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税について適用することとされました（改正法13、改正法附則102）。

(1) 交際費等の範囲から「１人当たり 5,000円以下の飲食費（社内飲食費を除きます。以下同じ。）」が一定の要件の下で除外されました。
(注)「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。以下同じ。

(2) 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の中小企業者に対して講じられていた定額控除限度額（年 400万円）までの金額の損金算入割合を交際費等の額の90％相当額とする措置の適用期間が、平成18年４月１日から平成20年３月31日までに開始する事業年度又は連結事業年度まで延長されました。


【書類の保存要件】

（Ｑ２）　交際費等の範囲から１人当たり 5,000円以下の飲食費を除外する場合の一定の要件とは、どのようなものなのでしょうか。

（Ａ）　交際費等の範囲から「１人当たり 5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、飲食その他これに類する行為（以下「飲食等」といいます。）のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます（措法61の４?・68の66?、措規21の18の２・22の61の２）。

　　イ　その飲食等のあった年月日
　　ロ　その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者
　　　　等の氏名又は名称及びその関係
　　ハ　その飲食等に参加した者の数
　　ニ　その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
　　　(注)店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が
　　　　　明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは
　　　　　名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が
　　　　　記載事項となります。
　　ホ　その他参考となるべき事項


<strong>２　交際費等の範囲から除かれる飲食等の行為</strong>

【飲食その他これに類する行為】

（Ｑ３）　交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていますが、この場合の「これに類する行為」のために要する費用とはどのようなものが対象となるのでしょうか。
　
（Ａ）　「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」以外にも、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などが対象となります。この場合の対象となる弁当は、得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています。
なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、交際費等に該当することになります。
ただし、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」をその飲食店等に支払う場合には、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用とすることができます。


【飲食等のために要する費用】

（Ｑ４）　「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に支払うサービス料等の付随費用がどの程度含まれることになるのでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（Ａ）　飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象となります。
一方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費を負担した場合は、本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものでもありませんので、その送迎費自体は交際費等に該当することになります。
なお、交際費等の範囲から除かれることとされる１人当たりの費用の額の算定に当たっても飲食費に加算する必要はありません。


【専ら従業員等のための飲食費<1>】

（Ｑ５）　今般の改正の対象となる飲食費には「社内飲食費」を含まないこととされていますが、接待する相手方である得意先等が１人でも参加していればよいのでしょうか。
　　
（Ａ）　飲食費のうち「社内飲食費」については、１人当たり 5,000円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません（ただし、他の会　　議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。）。
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が１人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。


【専ら従業員等のための飲食費<2>】

（Ｑ６）　今般の改正の対象となる飲食費には「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」を含まないこととされていますが、接待する相手方は親会社の役員等でもよいのでしょうか。
　　　　　　　　　　　　　　　
（Ａ）　今般の改正の対象となる飲食費から社内飲食費が除かれることの意味するところは、接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となるということです。したがって、資本関係が 100％である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等であっても、相手方としては社外の者となることから、その者との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
また、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合についても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。


【ゴルフ等に際しての飲食費】

（Ｑ７）　ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費についてはどのように取り扱われるのでしょうか。



（Ａ）　ゴルフ・観劇・旅行（国内・海外）等の催事に際しての飲食等については、通常、それらの催事を実施することを主たる目的とする一連の行為の一つとして実施されるものであり、飲食等は主たる目的である催事と不可分かつ一体的なものとして一連の行為に吸収される行為と考えられます。したがって、飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合（例えば、企画した旅行の行程のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など）を除き、それら一連の行為のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。


<strong>３　１人当たり 5,000円以下の飲食費の判定</strong>

【１人当たりの金額計算】

（Ｑ８）　交際費等の範囲から除かれることとなった１人当たり 5,000円以下の飲食費であるかどうかの判定はどのように行うのでしょうか。
　　
（Ａ）　交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算した１人当たりの金額が5,000円以下の費用が対象となります（措令37の５?・39の94?）。したがって、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を実際に行ったかどうかにかかわらず、単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判定することになります。

　（算式）
　飲食等のために要する　　　　　飲食等に参加　　　　　　　　　　　
　費用として支出する金額　　÷　した者の数　　　＝　１人当たりの金額


【交際費等とされない飲食費の額】

（Ｑ９）　１人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合であっても、5,000円以下の飲食費の部分は交際費等の額から控除することができるのでしょうか。　
　　　　　　　　　　
（Ａ）　交際費等の範囲から除かれる飲食費は、１人当たりの金額が 5,000円以下の費用それ自体が対象となることから（Ｑ８参照）、１人当たりの金額が 5,000円を超える費用については、その費用のうちその超える部分だけが交際費等に該当するものではなく、その費用のすべてが交際費等に該当することになります。
すなわち、１人当たりの飲食費のうち 5,000円相当額を控除するというような方式ではありません（措令37の５<1>・39の94<2>）。


【１次会と２次会の費用】

（Ｑ10）　飲食費が１人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって､飲食等が１次会だけでなく、２次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。　
　　　　
（Ａ）　１次会と２次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき（例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど）には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに１人当たり 5,000円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。
しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき（例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど）には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として１人当たり 5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになります。


【支出する費用に係る消費税等の額】

（Ｑ11）　飲食費が１人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって､その「支出する金額」に係る消費税等の額はどのように取り扱われるのでしょうか。　
　　　　　　
（Ａ）　飲食費が１人当たり 5,000円以下であるかどうかは、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。
したがって、その「飲食等のために要する費用として支出する金額」に係る消費税等の額については、税込経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれ、税抜経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれないこととなります。


【会議費等との関係】

（Ｑ12）　会議に際して、１人当たり 5,000円超の飲食費が生じた場合は、交際費等に該当するものとして取り扱われるのでしょうか。　

（Ａ）　今般の改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費（社内飲食費を除きます。）のうち１人当たり 5,000円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等（会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など）については、１人当たり 5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて、交際費等に該当しないものとされます。


<strong>４　保存書類への記載事項</strong>

【保存書類への記載事項<1>】

（Ｑ13）　１人当たり 5,000円以下の飲食費を除外する要件として一定の書類の保存要件があり、得意先等の氏名又は名称及びその関係が記載すべき事項としてありますが、当社の役員等の氏名等も記載する必要があるのでしょうか。　
　　　　　　　　　　　　　　
（Ａ）　交際費等の範囲から１人当たり 5,000円以下の飲食費を除外する要件として、飲食等のために要する費用について「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。
これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇（氏名）、卸売先」というようにして記載する必要があります（なお、氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。）。
したがって、通常の経理処理等に当たって把握していると思われる自己の役員や従業員等の氏名等までも記載を求めているものではありません。

【保存書類への記載事項<2>】

（Ｑ14）　一定の書類の保存要件としての記載事項として、注意すべき点はどのようなものがありますか。　
　
（Ａ）　記載に当たっては、原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇（氏名）部長他１０名、卸売先」という表示であっても差し支えありません。また、その保存書類の様式は法定されているものではありませんので、記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式で作成して差し支えありません。
なお、一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は仮装に当たりますのでご注意ください。

出典：ＴＫＣ税務研究所



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    <title>長期傷害保険（終身保障タイプ）に関する税務上の取扱</title>
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    <published>2006-06-01T09:02:00Z</published>
    <updated>2006-07-06T04:40:07Z</updated>
    
    <summary>法人が、自己を契約者として、役員又は使用人（これらの者の親族を含む。）を被保険者...</summary>
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            <category term="005001|taxlaw|改正税法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        法人が、自己を契約者として、役員又は使用人（これらの者の親族を含む。）を被保険者とする養老保険や定期保険等の生命保険に加入して、その保険料を法人が支払った場合の税務上の取扱いについては、その生命保険の種類や保険受取人等の区分に応じて、(1)資産計上、(2)給与、(3)損金算入とすることが法人税基本通達（９-３-９から９-３-６の２）に詳細に規定されています。
　傷害特約等の特約保険料については、原則として上記通達９-３-６の２によることになりますが、長期傷害保険（終身保障タイプ）については、その保険期間の前半において支払う保険料の中に相当額の前払保険料が含まれていることから、その支払保険料を単純に保険期間の経過に応じて損金に算入することに疑問がありましたが、個別通達もなくその取扱いは必ずしも明確ではありませんでした。



　この度、国税庁の文書回答により、長期傷害保険（終身保障タイプ）に係る税務上の取扱いが明確になりました。

        <![CDATA[<strong>１．長期傷害保険（終身保障タイプ）の概要</strong>

（１）主たる保険事故及びその保険金
　<1>　災害による死亡　：　災害死亡保険金（保険期間を通じて定額）
　<2>　災害による障害　：　障害給付金
　<3>　病気による死亡　：　保険金はないが、保険料の払込期間に応じた所定の払戻金　　　　　　　　　　　　　　が保険契約者に払い戻される
（２）保　険　期　間　：　終身
（３）保険料払込方法　：　一時払、年払、半年払、月払
（４）保険料払込期間　：　終身払込、有期払込
（５）保険金受取人　　：　法人、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)
（６）払戻金

この保険は、保険料は掛け捨てでいわゆる満期保険金はないが、病気による死亡、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等の場合には、保険料の払込期間に応じた所定の払戻金が保険契約者に払い戻される。これは、保険期間が長期にわたるため、高齢化するにつれて高まる災害死亡率等に対して、平準化した保険料を算出しているためである。その結果、ピーク時の解約返戻率は５０％を大きく超えている。

（注）解約返戻率とは､仮に保険契約を解約した場合における解約返戻金を当該解約時における支払保険料の累計額で除した割合をいい､ピーク時の解約返戻率とは当該割合が最も高い時点におけるその割合をいう。


<strong>２．保険料の税務上の取扱いについて</strong>
　　
法人が長期傷害保険（終身保障タイプ）に加入して、法人がその保険料を支払った場合には､次のとおり取扱う。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらのものの親族を含む。)のみを被保険者とし､災害死亡保険金受取人を被保険者の遺族としているため､その保険料の額が当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。

　（１）生保標準生命表の最終の年齢｢男性１０６歳､女性１０９歳｣を参考に｢１０５歳｣を｢計算上の保険期間満了時の年齢｣とし､保険期間の開始の時から当該保険期間の７０％に相当する期間（前払期間）を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち４分の３に相当する金額を前払金として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。

　（２）保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては､各年の支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、(1)による資産計上額の累計額（既にこの（２）の処理により取り崩したものを除<｡）につき､次の算式により計算した金額を取り崩して損金の額に算入する。

なお､長期傷害保険特約が付された養老保険､終身保険及び年金保険から同種類の払済保険に変更した場合には法人税基本通達９-３-７の２の原則に従い､その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産計上している保険料の額との差額を､その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することを要する。

出典：ＴＫＣ税務研究所

＜参考資料＞　
　社団法人生命保険協会からの事前照会に対する国税庁の文書回答（平18.428）
「長期傷害保険（終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて」
　　　　　（国税庁ホームページ：「文書回答手続により回答した事例」参照）

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    <title>リース契約についての注意点</title>
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    <published>2006-06-01T07:10:16Z</published>
    <updated>2006-06-01T07:14:59Z</updated>
    
    <summary>「リース」取引は、第二の資金調達手段として、広く一般に浸透してきました。銀行等か...</summary>
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        「リース」取引は、第二の資金調達手段として、広く一般に浸透してきました。銀行等からの資金調達が主流であった中小企業にとって、リース取引は事実上、資金調達の拡大をはかることができるものであります。
税務では「リース取引」について、リース料支出時に費用として処理できるものと、「売買とみなされるリース取引」という解釈があります。売買にみなされると、リース会社への支払の都度、費用として処理するのではなく「減価償却」を通じて費用化することになります。
そのリース取引が、次のいずれかに該当するものは、たとえ「リース契約」というタイトルがついてあっても、税務上は「売買」とみなされることになります。解説を加えながら見ていくことにします。

        -------------------------------------------------------------------

◆リース期間終了の時またはリース期間の中途において、無償または名目的な金額で借り手側に譲渡されることになっている。 

 【解説】リース期間が終わると、この資産は返さなくていいことになっている！というお話を時々耳にしますが、このような契約内容が該当します。 

-------------------------------------------------------------------

◆借り手に対し、リース期間終了の時またはリース期間の中途において、その資産を有利な金額で買い取る権利が与えられている。 
 
【解説】リース期間が終わると、例えばあと１回だけ、今までのリース料（月額）を払えば、この資産は返さなくてよく、事実上、買取のローンと同じになっている。という契約内容が該当します。
 

-------------------------------------------------------------------

◆リース資産の種類、用途、設置の状況からみて、使用可能期間中その借り手によってのみ使用されるものである。またはリース資産の識別が困難であるもの。
 
【解説】独特な機械なので、うちの会社しか使えない！というもの。または、建物や設備と一体化していて、どれが所有物で、どれが借りているのかわからないものが該当します。 

 -------------------------------------------------------------------

◆リース期間が、その資産の耐用年数に比べて大きな差がある契約。 
★法定耐用年数より短い契約 
法定耐用年数の７０％に相当する年数未満の場合。（法定耐用年数が１０年以上の資産の場合は６０％）（ただし、計算上生じた１年未満の端数は切り捨てます） 
 
★法定耐用年数より長い契約 
法定耐用年数の１２０％に相当する年数超の場合。（ただし、計算上生じた１年未満の端数は切り上げます） 
 
【解説】リース期間が短ければ、毎月のリース料が高くなりますので、経費にする金額も多くなります。言い換えれば税金が少なくなってしまうからです。
逆にリース期間が長くなれば、経費にする金額が少なくなり、利益がでることになります。これは税金が上がるので、税務署は何も言わないと思われるかもしれませんが、借り手ではなく、貸し手側のことを考慮した考え方です。リース期間が長くなれば、貸し手に入るリース料収入は少なくなります。リース資産は、貸し手に所有権があるので、貸し手は「法定耐用年数」で減価償却します。そうすると、リース収入よりも減価償却費の方が多いということになって、収益と費用のバランスが崩れてしまうからです。 

-------------------------------------------------------------------

 
一口に「リース」といっても、リース会社独自の広い考え方が混ざります。以上で述べたリース契約は「ファイナンスリース」といいますが、多くの方は「レンタル」との区別をしっかり理解されていません。また、リースという言葉は、セールスマンの営業戦略としても「相手に分かってもらいやすい言葉」として用いられます。借り手側に「手軽さ」イメージを抱かせるために、リースという言葉を使うときもあります。しかし税務では、以上のように厳格に区別がされますので、契約内容に注意して処理しなければなりません。
 
 
 


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    <title>従業員賞与の未払い計上について</title>
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    <published>2006-06-01T07:04:52Z</published>
    <updated>2006-06-01T07:16:29Z</updated>
    
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        （本論に入る前に、予備知識が必要なので、少し角度を変えて話に入ります） 

 
会計では、法人の「事業年度の間の収益と費用は対応する」という考え方があります。これを「費用・収益対応の原則」といいます。「この収益を得るために、この費用がかかる」という、ひも付き関係があるという意味です。 

 
収益とは代表的なものに「売上」があります。これは必ずしも現金や手形の入金等があった時に、経理上において計上するのではなく、契約が成立したり、商品を引き渡したり様々な基準により計上することになります。 

 
一方、経費の方も前述の収益と同様の考え方があり、必ずしも「出金」が伴っていないと経費として計上出来ないわけではありません。納品を受けている商品や、購入契約をした時点などの基準によって、経理処理することになります。 

 
今回述べます「賞与」は、通常、支給するのが「夏」「冬」という季節的な支払になるため、賞与支給の直前に決算を迎える企業は、「目前に賞与の支給という大きな経費があるにもかかわらず、直前の決算で計上できないなんて...。」と思っておられることもあろうかと思われます。 

 
税務では、たとえ支給時期が来ていなくても、それまでの期間において「賞与の支給額が積み上がっている」と考えて、「賞与引当金」というものを、一定の計算方法で計上することを認めております。冒頭に述べました会計の考え方、「費用・収益対応の原則」では当たり前のことですが、税務でもそれに追随しているということです。 

 
しかし、税の「国家の財政を担う」という機能から、昨今の財政難においては税収確保のために「法人の課税ベース」を拡大する方向へと進み、賞与引当金も段階的に縮小され、平成14年度を最後に廃止されることになっております。 

-------------------------------------------------------------------

前置きが長くなりましたが、 

 
それでは、決算期末に支給が確定した賞与、言い換えれば、仕入代金のような一般債務と同様に、実際に支払うのはもう少し後であるが、支払うことは決まっているという状況の「賞与」はどの様になるのか？　が問題となります。 

 
支払が確定したものについては、従来より、賞与引当金として費用計上するのではなく、「未払金」として「確定した債務」扱いで費用に計上していました。ただ、どういう条件をもって「確定した債務」と言うのかについては曖昧なところがありました。 
 

 
注意を要する点は、実はこの3,000円基準は、この議論に関するどこの法律・通達にも 書かれてないということです。
安全なラインという意味で参考にすべき金額であるこ とには違いありませんが、金額だけで判断してはいけません。金額が少額でも、スナックやカラオケへ行った場合は、そこでどんな込み入った話をしている場合でも「通常、会議を行う場所」ではありませんので、交際費に該当します。
 

 
そこで、上述の「賞与引当金廃止」の法律が決定したとき、以下のように整備されました。 

 
「事業年度末までに支給する賞与の額が受給者に通知され、その後速やかに（１ヶ月以内）支払われるものであること等の要件に該当するものは、未払金として費用に計上することを認める（法人税法施行令134の2（一部表現変えている））」 

 
大切な点は、 

 
★決算期末までに通知されていること 
★その後、１ヶ月以内に支払いされていること 
 

 
加えて、上記法令には書いてありませんが、 

 
★支給までの１ヶ月の間に、仮に退職することが明らかになって「払いたくないなー」と思っても、確定計上したものは払う！ 

 
★通知した日を起算日として１ヶ月なのか、決算期末を起算日として１ヶ月なのか、明確な取り扱いが出ておりませんので、出来るだけ支給するということの確定と、支払を後にズラしたいのでしたら、通知は決算期末に近いところで行うのが無難でしょう。  　 

 
決算期が仮に５月の企業の場合、１ヶ月後とは６月ですが、従来７月や８月に賞与を支給することにしていたスケジュールを、５月までに確定させて、６月支給に変更することも、急な節税対策には有効な手段です。 
また、決算賞与の支給を検討されている場合は、業績を早めにつかんで、決算期末までに決算賞与を確定させて、速やかに支払うことも有効な節税手段です。 

 
ということは、日頃から会計を速く処理し、的確な業績をつかんでおくことは、経営に役立つということです。 

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    <title>役員報酬の支払い時期について</title>
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    <published>2006-06-01T04:00:00Z</published>
    <updated>2006-06-02T01:30:10Z</updated>
    
    <summary>「役員報酬の支払いを毎月きっちり実行していない」ということはないでしょうか？「取...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        「役員報酬の支払いを毎月きっちり実行していない」ということはないでしょうか？「取れる時に取る！」という発想だけでは「役員賞与」として扱われることがあるので注意が必要です。 

 

        <![CDATA[役員報酬は税務上の経費になり、役員賞与は税務上の経費にならないことは周知のとおりであります。法人税法第３４条、第３５条や関連する通達から一言でいうと、以下のとおりです。 

 
■役員報酬とは、「役員に対する給与（定期的な給与）」 
■役員賞与とは、「役員に対する臨時的な給与」
 

 
臨時的な支給は、ほんの一部の例外を除いて「役員賞与」＝「税務上の費用にできない」ことになっております。役員に支給された給与が報酬となるか、賞与となるかは、実際に支給された給与が定期的か、臨時的かという支給形態や外形によって判断します。すなわち月以下の期間を単位として、リズムよく一定の金額を支払っていく必要があります。支払とは、「計上」することだけではなく、実際に現金が動いているという事実も要求されます。
 

 
国税不服審判所の平成元年６月７日の裁決では、毎月の役員報酬の一部を「未払金」にしておき、従業員のボーナスと同じ季節に、過去の未払分を支給していたことについて、税務調査で「役員賞与だ！」と指摘され、税不服審判所でもその判断はひっくり返りませんでした。
 
その理由としては、以下のような事実だからと解釈されます。 

 
★１　この役員報酬について、決められた支給基準に基づいてその全額を支払うことができない事情がない。（資金繰りが苦しいわけでもない） 

 
★２　毎月の役員報酬の一部を未払金とし、おおむねその額を盆・暮れの従業員に対する賞与の支給時期に支払っている。 
 

 
★３　賞与の支給時期に支払った金額は、未払金勘定の残高を超える金額であることから、未払金勘定に赤字が生じているが、この赤字の金額を各事業年度末においては、その残高がちょうど零円となるように、その後の役員報酬の未払金で補てんしている。 

<img alt="yakuinho.gif" src="http://www.sugishita-tax.jp/entryimg/yakuinho.gif" width="434" height="319" />

このことから、当初から役員賞与として支給するものを形式的に定期の給与に並べたものにすぎない、とされ「役員賞与」＝税務上の費用にできない！と判断されました。 

 
また、平成６年４月１５日の裁決でも、同様のパターンの争いがあり、企業側が負けています。このケースでは「源泉徴収」もからんでいます。 

 
 
★４　未払の給料というものからは所得税を徴収して納税することは本来必要ありません。すなわち、給料をもらってない人から税金だけを徴収することが出来ないからです。しかし、今回の企業は、「年末調整段階で未払金が残っていても源泉所得税を納めている。税金がかかったものを、取れる時に取るのは自由だ」という感覚で主張しましたが審判所は納得しないようです。 

 
★５　でも、問題とされる事実の一つに「給与明細書の書き方」にも問題がありました。実際に支給した金額については「基本給」欄に記載されているのに対して、未払金額については「仮払金」と記載されている欄に記入されていたことです。 

 
★６　また、振替伝票によれば、この未払金については、事業年度末又は事業年度の途中において一括計上されていました。 

 
以上のことから、この未払金に相当する支払は、定期の給与と認めることはできず、すなわち「役員賞与」という考え方です。 

 
【対策】 

 
資金繰りに支障が出る可能性がある場合、経営者としては自らの犠牲を払って、役員報酬支給を保留したりすることはあります。それは立派な行動です。しかし、処理方法を誤ると役員賞与になってしまい、非常に残念な課税が行われます。 

 
従いまして、可能な限り役員報酬を規定通り一旦支給して、資金繰り問題については、改めて「金銭消費貸借契約」に基づく、「お金の貸し借り」をおこなっていただくことが対策と考えられます。もちろん源泉所得税も毎月きっちり計上します。 

 
また、本当に「ボーナスが欲しい」と思っておられる役員の皆様は、皆様が一般従業員だった時代の「夏・冬のボーナスの習慣」は早く忘れましょう。 
 

 

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    <title>税務トピックス一覧</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://202.191.114.221/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=23" title="税務トピックス一覧" />
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    <published>2006-05-29T11:34:14Z</published>
    <updated>2006-05-30T04:29:20Z</updated>
    
    <summary> &quot;&gt; ...</summary>
    <author>
        <name>sugishita</name>
        
    </author>
            <category term="005000|topics|税務トピックス" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        <![CDATA[<MTSubCategories >
<h4><a href="<$MTCategoryArchiveLink$>"><MTCategoryLabelEx></a></h4>
<div id="category_description"><$MTCategoryDescription$></div>
</MTSubCategories>]]>
        
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    <title>新会社法とは</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://202.191.114.221/mt/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=22" title="新会社法とは" />
    <id>tag:202.191.114.221,2006://1.22</id>
    
    <published>2006-05-24T02:37:23Z</published>
    <updated>2006-06-02T00:53:45Z</updated>
    
    <summary>「新会社法」は平成１７年６月２９日に成立し、平成１８年５月１日に施行となりました...</summary>
    <author>
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            <category term="005007|company|新会社法" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        「新会社法」は平成１７年６月２９日に成立し、平成１８年５月１日に施行となりました。
最近の社会経済情勢の変化に対応するため、商法、有限会社法、商法特例法などの会社に関する法律を1本にまとめて再構成された同法には、株式会社と有限会社の統合・最低資本金制度の廃止、会社設立手続きの簡素化など多岐にわたって大幅な改正点があります。そこで、今回は特に重要なポイントだけを整理しました。
        <![CDATA[<strong>●有限会社法の廃止</strong>
新会社法においては、従来の有限会社制度は株式会社に統合・廃止され、新会社法施行後には、新たな有限会社の設立はできなくなります(有限会社法の廃止)。
その理由としては、
一、株式会社の社員たる株主も、共に有限責任社員である。
二、最低資本金制度を撤廃すれば、資本金額による客観的な会社規模の区別はなくなる。
三、株式会社においても.定款上に株式譲渡制限の規定を置く「閉鎖会社」が認められており、社員の持分譲渡を自由に認めない有限会社の閉鎖性と実質由に認めない有限会社の閉鎖性と実質的な差違はない。
四、株式会社においても、閉鎖会社における取締役数は1名で足りるなど、その機関についても自治範囲が拡大するため、有限会社との実質的な差違がなくなるといった点が挙げられます。
また、有限会社と株式会社が一本化されることにより、株式会社は下記のように会社の態様が大きく区別されることになりました。
＜株式譲渡制限会社＞
すべての株式の譲渡につき、会社の承認を要することが定款で定められている株式会社です。また、株式会社でありながら現行の有限会社に準じた簡易な規制を選択することができます。中小企業の多くはこれに該当すると考えられます。
＜公開会社＞
株式譲渡制限がついていない株式会社です。


<strong>●最低資本金制度の廃止</strong>
従来、株式会社では最低1,000万円が必要とされていた最低資本金制度が廃止され、新会社法下では、例えば資本金が1円であっても、株式会社の設立ができるようになります。
これにより、多額の資本金が準備できなくても.優れた技術やアイデアを持った起業家・ベンチャー企業が、株式会社を設立しやすくなります。
また、既存の株式会社・有限会社についても無制限に資本金を減少させることが可能となります。


<strong>●商業登記制度の柔軟化</strong>
これまで、商業登記制度については、紛らわしい商号(会社の名称）を排斥するため、同一市町村において他人が登記した商号について.同種の営業について登記することが禁止されていました（類似商号規制)。しかし、この規制は、企業活動の広域化につれ、その合理性が低下していると指摘されていました。また、同種の営業を登記事項である「会社の目的」で判断していたため登記実務において語句の使用が厳格で審査に時間と手間が
かかると指摘されていました。
新会社法では、類似商号規制を廃止するとともに、「会社の目的」の柔軟な記載が認められます。

これまで認められないとされた商業登記の例
１）類似商号とされた例
　・株式会社と有限会社(株式会社高橋商事/有限会社高橋商事)
　・発音上の類似(はり重/播重)、文字上の類似（大丸/犬丸）、観念上の類似(平和堂/和平堂)
２）「会社の目的」の厳格な記載が求められた例
　・具体性に欠けるとされたもの(商業/物品販売業/雑貨の販売)
　・新しい単語が認められなかったもの（十数年前の「コンビニエンスストア」など)


<strong>●合同会社（ＬＬＣ）規定の新設</strong>
新会社法では、新たな会社形態として合同会社の設立ができるようになります。合同会社とは、アメリカで発展しているＬＬＣ(Limited Libaility Company)の日本版であり、有限責任社員のみで構成され、内部自治の原則をとりつつ、法人課税とされる会社形態です。少数・閉鎖的な会社で、経営上も株式会社における株主総会のような組織外からの干渉がない上に、出資額には応じない利益配分ができさらに個人課税ではなく法人課税にされるといった点に特徴があり、個人の専門知識やノウハウを使えた「専門職集団」など人的資産を活用した事業や、法人同士の共同実験(ジョイントベンチャー)等における活用が見込まれます。


<strong>●合同会社ＬＰ(Limited Liability Partnership)の創設</strong>
日本版ＬＬＣと平行して導入が進められています。有限責任で役員の権限や利益配分などを自由に決めることができ、監視機関の設置が不要となります。ＬＬＣと似ていますが法人格を持たない点で異なります。


<img alt="company1.gif" src="http://www.sugishita-tax.jp/entryimg/company1.gif" width="420" height="274" />

 ※目的の如何問わず、同一住所同一商号の会社の登記はできません。また、会社法・不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差し止め、損害賠償請求が可能です。


<strong>■新会社法に関するＱ＆Ａ</strong>

Ｑ　株式会社と有限会社の統合とは、どういうことでしょうか。

Ａ　株式会社と有限会社とを新たな会社類型として統合することにより、現在有限会社にしか認められていない、取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置義務のない株式会社を認めることとしたものです。なお、既存の有限会社については、現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることもできることとし、負担がかからないよう配慮することとしています。


Ｑ　会社法の施行時に既に設立されている有限会社はどうなるのでしょうか。

Ａ　会社法の施行時に既に設立されている有限会社は、会社法施行後は会社法上の株式会社として存続し、それに伴う定款変更や登記申請等、特段の手続きは必要ありません。有限会社法に特有の規律については、引き続きその実質が維持されるように特則を置き、その商号についても「有限会社」の商号使用が認められるなど、これまでの規律を維持するための経過措置が設けられます。
なお、既存の有限会社から通常の株式会社への移行は、定款における株式会社への商号変更と、有限会社の解散登記及び株式会社の設立登記の手続きで可能になります。


Ｑ　最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」はどうなるのでしょうか。

Ａ　これまで、最低資本金規制特例制度によって最低資本金規制を免除されていた「確認会社」は、５年以内に最低資本金（株式会社は1,000万円、有限会社は300万円）以上の増資を行うこと、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でしたが、この義務がなくなりました。
ただし、「確認会社」の定款には「設立５年以内に資本金を最低資本金以上に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが置かれているので、新会社法施行後にこの定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。]]>
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    <title>はじめに</title>
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    <published>2006-05-23T03:42:39Z</published>
    <updated>2006-05-30T04:29:19Z</updated>
    
    <summary>経済のめまぐるしい変動と複雑な国際社会の中で、 今日ほど企業経営の真価が問われて...</summary>
    <author>
        <name>sugishita</name>
        
    </author>
            <category term="001000|company|事業所概要" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        経済のめまぐるしい変動と複雑な国際社会の中で、 今日ほど企業経営の真価が問われている時代はありません。杉下税務会計事務所は、税務と会計をベースとして、 絶えず移り変わる時代、そして社会とそこにかかわる企業の在り方を 問い直し、業務を通して的確な指針・戦略を導きだします。
        
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    <title>不動産有効活用の目的</title>
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    <published>2006-05-23T03:11:16Z</published>
    <updated>2006-06-02T00:28:10Z</updated>
    
    <summary>人がお持ちの不動産を有効的に活用しようとすることは大切なことです。お持ちの財産を...</summary>
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            <category term="005005|immovables|不動産の有効活用" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        人がお持ちの不動産を有効的に活用しようとすることは大切なことです。お持ちの財産を、そのまま「寝かせておく」と、その資産から発生する、固定資産税その他、管理のための費用を賄うことも大変になってきます。そこで、不動産を第三者に「賃貸」することが多く見られます。有効活用の背景には、次のことが目的とされています。
        (1)賃料収入を得ることを目的とする。

(2)相続税を減らすことを目的とする。

賃貸すれば、その対価を得られるため、上記(1)については、特に説明を必要としないでしょう。老後の生活資金を確保、維持費の捻出、そして将来の相続税納税資金確保等々のために賃料収入を得ようとする目的です。
　上記(2)については以下の税務的取り扱いから節税効果があります。

■貸家建付地の評価減
　　更地の価額から、借家人の権利を差し引いて評価する。

■小規模宅地の評価減
　　400平米以下などの貸付用宅地について評価減する。

■貸家の評価減
　　建物の価額から、借家人の権利を差し引いて評価する。

一旦、他人に財産を貸す契約を行うと、その財産に対して、次に何か新たな利用を
計画することも、もはや様々な制約を受けます。すなわち財産価値が減ってしまうた
め、相続税評価も減るという考え方です。

また、アパート等の建設には「資金」が必要であるため、手持ちの「現金」が減る。すなわち相続財産が減ることになります。手持ち現金が無い場合は、銀行からの借入金を利用することになります。借入金という負債は、そのままの金額が相続財産から差し引かれます。
　アパート建設等が「節税対策」として注目される理由は以上のようなところにあります。

しかし、かつてのインフレの時代には借入までして不動産を購入することは、とても有効な方法でしたが、現代のデフレ経済の下では、毎月毎月返済をしても借入金の実質価値が減らないため、慎重に意思決定しなければなりません。
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    <title>キャッシュ・フロー経営は「計算書」の作成から</title>
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    <published>2006-05-23T03:04:57Z</published>
    <updated>2006-06-02T00:41:59Z</updated>
    
    <summary>キャッシュ・フローを把握する計算書「キャッシュ・フロー計算書」の作り方をご説明し...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        キャッシュ・フローを把握する計算書「キャッシュ・フロー計算書」の作り方をご説明します。
        <![CDATA[世間に公表されているキャッシュ・フロー計算書は、ほとんどが下段の「間接法」と呼ばれる方式です。上段の「直接法」と最終的な答えは６５で同じですが、答えにいたるまでの過程が違います。

<img alt="cashflow_statement.jpg" src="http://www.sugishita-tax.jp/entryimg/cashflow_statement.jpg" width="470" height="441" />


間接法は、当期の利益に、キャッシュの動かない「減価償却費」を加算し、在庫の純増を減算したりして、「従来の会計とキャッシュの動きのズレを補正」して、キャッシュの有り高を導いています。
　一方、直接法は、売上代金として入金のあった額から、仕入のために支出した額などを差し引いて、キャッシュの有り高を導いています。

さて、どちらがピンときますか？

直接法の方が、企業の実態がわかりやすいですよね。しかし、世間に間接法の方が多いのは、この方が作ることが簡単であるからなのです。手間のかかる直接法で書く時間がない..。と言っているのです。しかし本当は簡単な方法で直接法で作成できます。

以下の図は、売掛債権の増減の様子や、損益計算書上の表現、最後にキャッシュの状況を示しています。

<img alt="cashflow_image.jpg" src="http://www.sugishita-tax.jp/entryimg/cashflow_image.jpg" width="465" height="343" />

<img alt="cashflow_image2.jpg" src="http://www.sugishita-tax.jp/entryimg/cashflow_image2.jpg" width="423" height="415" />


損益計算書上では「売上高１０」と書いてあるが、売掛債権が合計（３）増えているので、実際にお金が入ってきたのは、１０-３＝７なのです。

すなわち、以下の式で直接法による「営業収入」や「商品仕入の支出」が算出されます。

●営業収入＝売上高-売上債権の増加
　　　　　または
　　　　　　　　　　　　　　　　営業収入＝売上高＋売上債権の減少

●商品仕入の支出＝仕入高-仕入債務の増加
　　　　　または
　　　　　　　　　　　　　　　　商品仕入の支出＝仕入高＋仕入債務の減少

図を例にとりますと、

営業収入＝売上高（１０）-売上債権の増加（８-５＝３）

営業収入＝（７）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　というふうに答えがでます。

簡単ですので、ぜひ一度、実際に書いてみてください。]]>
    </content>
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    <title>医業特有の節税対策とは</title>
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    <published>2006-05-23T03:04:07Z</published>
    <updated>2006-05-30T04:29:19Z</updated>
    
    <summary>個人病医院は「事業所得」として所得税申告であり、医療法人は税法上「普通法人」の扱...</summary>
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            <category term="005002|medical|医業経営" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        個人病医院は「事業所得」として所得税申告であり、医療法人は税法上「普通法人」の扱いとなっていますので、税金計算の基本は同じです。
ただし、医療に対する政策的配慮から、税負担が少なくなるように、ひいては医療に対する再投資を促す方策がとられています。
        例えば

★１　社会保険診療報酬等の概算経費
　年間の健康保険料収入が5,000万円以下の医業・歯科医業・医療法人は、国が定める一定割合を経費とする方法を選択することができます。

★２　健康保険診療報酬等に対する所得について事業税を課税しない
　事業税は、所得税や法人税の計算とほぼ同様に「収入金額」から「必要経費」を差し引いた残りの金額（所得）に対して課税されます。しかし、医業に対しては、総収入金額に占める健康保険診療報酬等の割合に相当する所得に対して、事業税を課税しないこととなってます。

代表的なものとして、以上のような政策的配慮があります。

その他は一般企業と何ら変わりません。
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    <title>特別償却の会計処理について</title>
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    <published>2006-05-23T03:00:00Z</published>
    <updated>2006-06-02T00:48:29Z</updated>
    
    <summary>建物、構築物、機械装置及び什器備品などは、時間の経過や使用によって、その資産の価...</summary>
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            <category term="005999|other|その他" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        建物、構築物、機械装置及び什器備品などは、時間の経過や使用によって、その資産の価値の減少を適正に計算します。この使用期間各期に費用として配賦する手続きを減価償却といいます。 

        <![CDATA[たいていの場合、特別償却を「減価償却費の上乗せ」として多額の減価償却費を計上されています。しかしその結果、その年の利益が大きく下がってしまい、本来の好業績を決算書で表現出来ていないと思いませんか？ 
「設備投資が成功して利益が出た！」ということを銀行や株主さんにストレートに表現するには、莫大な減価償却費計上より、「特別償却準備金」の計上がいいでしょう。 

 
★準備金の積立とは、将来発生することが確実である費用や損失をあらかじめ予測して計上することです。 

 
莫大な特別償却部分を「減価償却費」として費用に計上しなければ、会計上、大きな利益が出ます。すなわち貸借対照表の「資本の部」も大きく膨れることになります。準備金とは、その「膨らんだ資本」は、配当のできる蓄えではなく、償却するために確保しておくという意味です。 

<img alt="plbs.gif" src="http://www.sugishita-tax.jp/entryimg/plbs.gif" width="404" height="379" />

なぜ減価償却費として損金経理せずに、準備金として積み立てるかは「自己資本を充実させる」というねらいがあるからです。自己資本を充実させると言うことは、経営の安全性を強化するということです。 

 
特別償却分を加えた「多額の減価償却費」を経費に計上することは、冒頭で述べました「使用期間、各期に費用として配賦する」という会計の考え方とはまったく異なっており、正確な期間利益を表すことが出来なくなります。そこで、利益処分という形で積み立てて、利益には影響させず、法人税計算の場面でのみ所得を減算させて、経費に計上するのと同様の節税効果をとるという方法です。 

 
自己資本の充実が必要とされる理由としては、 

 
■１．不況抵抗力の強化 
■２．金融機関等に対する信用度の向上 
■３．経営の機動性、自立性の確保　　　があげられます。 

 
 
★特別償却の特例の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を、確定した決算において利益処分により準備金として積み立てることにより、損金に算入することを認めているものをご紹介いたします。 

 
<strong>参考：準備金積立の方法で損金算入が認められる制度の一例（租税特別措置法） </strong>
 
■中小企業者などが、平成１０年６月１日から平成１６年３月３１日までの間に新品の機械装置等を取得し、製造業、建設業などの指定事業に使用した場合には、特別償却の特例が受けられます。 

 
●対象法人：この特例の対象となる法人は、青色申告法人で、次の法人に限ります。 
特別償却又は賃借に係る税額控除 中小企業者又は農業協同組合等（ここで、中小企業者とは、資本等の金額が１億円以下の法人又は資本等の金額がない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人のことをいいます。ただし、資本等の金額が１億円以下の法人であっても、大法人の子会社などは除かれます。） 

 
●対象資産：この特例の対象となる資産は次のものになります。
(1)機械及び装置で、１台又は１基の取得価額が160万円以上のもの。
(2)事務処理の能率化等に資する一定の器具及び備品で、１台又は１基の取得価額が
100万円以上のもの、　　など。 

 
●償却限度額 
特別償却の特例を受ける場合には、基準取得価額の３０％相当額の特別償却限度額を、普通償却限度額に加えた金額が償却限度額になります。 


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    <title>不動産投資の際の注意点（諸経費・税金）</title>
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    <published>2006-05-23T03:00:00Z</published>
    <updated>2006-06-01T05:18:33Z</updated>
    
    <summary>不動産投資を計画する過程では、購入代金や建設費はもちろんのこと、様々な税金や諸費...</summary>
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            <category term="005005|immovables|不動産の有効活用" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sugishita-tax.jp/">
        不動産投資を計画する過程では、購入代金や建設費はもちろんのこと、様々な税金や諸費用が伴います。また、購入等の初期段階だけでなく、所有している限り継続的に必要とするものもあります。
これらの支出を理解せずに計画を進めると、後になって経営に行き詰まることになり、節税対策どころではなくなります。今回はそのあたりを整理していきましょう。

        不動産を購入したり、あらたに建設したりする際に生じる支出には以下のようなものがあります。
 

 
（注）「建物」の取得の際には、当然の事ながら「消費税」がかかります。消費税については「税務的な判断」によって負担が大きく異なるので、次週、詳しく述べることとし、今回は一般的なもののみご説明します。
 

 
（１） 契約時 
【印紙税】 
売買契約書や請負契約書を交わす際に「収入印紙」の貼付が必要です。
契約書に記載する金額（取引金額）によって収入印紙の金額はちがいます。詳細は以下のサイトをご参照ください。

　　　http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm
 

 
（２） 登録免許税 
ご自身の所有権をはっきりさせるために、法務局で「登記」を行う際に支払う「法務局への手数料」のようなもので、通常、「登記費用」として「司法書士」へ支払う費用の中に含まれています。
 

 
（３） 仲介手数料
 
不動産を、専門業者による「仲介」で取得する場合には、専門業者「不動産業者」は、業界の規定に基づく手数料を請求します。通常の場合、以下の算式に基づく仲介手数料が発生します。
 

 
仲介手数料＝取引金額×３％＋６万円
 

 
（４） 取得してから、約１年以内に課税通知がある税金 
 
【不動産取得税】 
不動産が「流通」する際にかかる税金であり、都道府県が課税します。
通常の場合、不動産の価格に対して４％の税率で課税されます。ここで言う「不動産の価格」とは、実際に買ったときの金額ではなく、原則として、市町村の「固定資産税評価」による金額とされています。
購入してから「忘れたころに通知がくる！」ので、ビックリすることのないよう準備しましょう。 

 
（５） 毎年支払わなければならない税金 
【固定資産税】【都市計画税】 

 
不動産を所有すること、それ自体にかかる税金であり、市町村が課税します。課税する金額の基になるのが「固定資産税評価」です。各市町村に所属する「固定資産評価員」という人々によって評価されます。税率は、多くの市町村で「１．４％」とされています。
また、地域によては、この固定資産税と同時に「都市計画税」という税金を課税します。税率は上記の「固定資産税評価」に最高０．３％とされています。 

 
以上のようなところが初期の諸経費と継続的に発生する手数料や税金です。この他にも「修繕費」や、管理（家賃の集金やクレーム処理）を業者に委託した場合には「管理費」がかかります。
また、老朽化すれば入居者の減少や、家賃設定の減額などが伴います。
不動産投資には、これらのことを充分考えて入念な計画を行うことが大切です。 

 

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