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医療法人制度改革の方向性

現在多く存在する「医療法人」は、出資持分のある社団医療法人と言い、仮に医療法人が解散したときは、出資持分に応じた残余財産の分配を受けることになっていました。ご承知のとおり、医療法人は「配当禁止」という決まりから明らかなように「非営利性」であるため、このような解散時の取扱とは矛盾がありました。そこで厚生労働省は、医療法人の制度改革をおこなっており、平成19年4月施行いたします。
医療法人制度改革.pdf


すなわち、注意しなければならないのは、既存の医療法人は当分の間、従来通りの形態で存続することができますが、これから医療法人を設立しようとする場合は、新法に基づくスタイルでの設立になります。

医療法人の設立は、地区医師会を経由して都道府県の認可を経て設立登記する流れが採られており、一般の株式会社のように短期間で設立することは出来ません。従いまして、設立を検討されている医療機関の方は早急に意思決定をしていただく必要があります。

改革の重要ポイントは以下の通りです。

(1)解散時の残余財産の帰属・・・・・国、地方公共団体、又は他の医療法人に帰属させる。
(2)役員親族による支配の制限・・・・役員の親族の割合を3分の1以下とする。

ご不明な点は当事務所まで相談下さい。


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