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杉下税務会計事務所
税理士 杉下成之
〒630-8241
奈良市高天町48番地の5
恵和ビル5階
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リース契約についての注意点
「リース」取引は、第二の資金調達手段として、広く一般に浸透してきました。銀行等からの資金調達が主流であった中小企業にとって、リース取引は事実上、資金調達の拡大をはかることができるものであります。
税務では「リース取引」について、リース料支出時に費用として処理できるものと、「売買とみなされるリース取引」という解釈があります。売買にみなされると、リース会社への支払の都度、費用として処理するのではなく「減価償却」を通じて費用化することになります。
そのリース取引が、次のいずれかに該当するものは、たとえ「リース契約」というタイトルがついてあっても、税務上は「売買」とみなされることになります。解説を加えながら見ていくことにします。
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◆リース期間終了の時またはリース期間の中途において、無償または名目的な金額で借り手側に譲渡されることになっている。
【解説】リース期間が終わると、この資産は返さなくていいことになっている!というお話を時々耳にしますが、このような契約内容が該当します。
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◆借り手に対し、リース期間終了の時またはリース期間の中途において、その資産を有利な金額で買い取る権利が与えられている。
【解説】リース期間が終わると、例えばあと1回だけ、今までのリース料(月額)を払えば、この資産は返さなくてよく、事実上、買取のローンと同じになっている。という契約内容が該当します。
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◆リース資産の種類、用途、設置の状況からみて、使用可能期間中その借り手によってのみ使用されるものである。またはリース資産の識別が困難であるもの。
【解説】独特な機械なので、うちの会社しか使えない!というもの。または、建物や設備と一体化していて、どれが所有物で、どれが借りているのかわからないものが該当します。
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◆リース期間が、その資産の耐用年数に比べて大きな差がある契約。
★法定耐用年数より短い契約
法定耐用年数の70%に相当する年数未満の場合。(法定耐用年数が10年以上の資産の場合は60%)(ただし、計算上生じた1年未満の端数は切り捨てます)
★法定耐用年数より長い契約
法定耐用年数の120%に相当する年数超の場合。(ただし、計算上生じた1年未満の端数は切り上げます)
【解説】リース期間が短ければ、毎月のリース料が高くなりますので、経費にする金額も多くなります。言い換えれば税金が少なくなってしまうからです。
逆にリース期間が長くなれば、経費にする金額が少なくなり、利益がでることになります。これは税金が上がるので、税務署は何も言わないと思われるかもしれませんが、借り手ではなく、貸し手側のことを考慮した考え方です。リース期間が長くなれば、貸し手に入るリース料収入は少なくなります。リース資産は、貸し手に所有権があるので、貸し手は「法定耐用年数」で減価償却します。そうすると、リース収入よりも減価償却費の方が多いということになって、収益と費用のバランスが崩れてしまうからです。
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一口に「リース」といっても、リース会社独自の広い考え方が混ざります。以上で述べたリース契約は「ファイナンスリース」といいますが、多くの方は「レンタル」との区別をしっかり理解されていません。また、リースという言葉は、セールスマンの営業戦略としても「相手に分かってもらいやすい言葉」として用いられます。借り手側に「手軽さ」イメージを抱かせるために、リースという言葉を使うときもあります。しかし税務では、以上のように厳格に区別がされますので、契約内容に注意して処理しなければなりません。