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労働者派遣業は、消費税の簡易課税の適用上第5種事業に該当するとした事例

「簡易課税制度」を適用するに当たり、「第4種事業」に該当するか、「第5種事業」であるサービス業のうち「労働者派遣業」に該当するかを争点とする事案です。


(国税不服審判所平成14年9月30日裁決)

■裁決の要旨

審査請求人(労働者派遣業)は、自己が営む事業につき、顧客先との間で取り交わした契約は、以上のことから、製造業のうち役務の提供を行う事業に該当することとなり、消費税の簡易課税制度における事業区分上、「第4種事業」に該当すると主張しています。


しかしながら、請求人が顧客先に派遣する社員は、以上のことから、当該役務の対価の額は、請負契約に対する報酬ではなく、派遣した社員の労働の対価と認められることから、当該取引は、形式上、請負契約の体裁をとるものの、実質的には請負といえず、「労働者派遣業」に該当し、第5種事業に区分されるサービス業に当たると判断されました。
本件では、労働者に対する仕事上の指揮命令権が派遣先又は派遣元のいずれにあるかが、メルクマールになるものと考えられます。

すなわち、以上のことを認定して、請求人の営む事業が人材派遣業(労働者派遣事業)に該当するとし、第5種事業(サービス業)に該当するとしたものであります。