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杉下税務会計事務所
税理士 杉下成之
〒630-8241
奈良市高天町48番地の5
恵和ビル5階
TEL0742-21-7600
その他
特別償却の会計処理について
建物、構築物、機械装置及び什器備品などは、時間の経過や使用によって、その資産の価値の減少を適正に計算します。この使用期間各期に費用として配賦する手続きを減価償却といいます。
たいていの場合、特別償却を「減価償却費の上乗せ」として多額の減価償却費を計上されています。しかしその結果、その年の利益が大きく下がってしまい、本来の好業績を決算書で表現出来ていないと思いませんか?
「設備投資が成功して利益が出た!」ということを銀行や株主さんにストレートに表現するには、莫大な減価償却費計上より、「特別償却準備金」の計上がいいでしょう。
★準備金の積立とは、将来発生することが確実である費用や損失をあらかじめ予測して計上することです。
莫大な特別償却部分を「減価償却費」として費用に計上しなければ、会計上、大きな利益が出ます。すなわち貸借対照表の「資本の部」も大きく膨れることになります。準備金とは、その「膨らんだ資本」は、配当のできる蓄えではなく、償却するために確保しておくという意味です。

なぜ減価償却費として損金経理せずに、準備金として積み立てるかは「自己資本を充実させる」というねらいがあるからです。自己資本を充実させると言うことは、経営の安全性を強化するということです。
特別償却分を加えた「多額の減価償却費」を経費に計上することは、冒頭で述べました「使用期間、各期に費用として配賦する」という会計の考え方とはまったく異なっており、正確な期間利益を表すことが出来なくなります。そこで、利益処分という形で積み立てて、利益には影響させず、法人税計算の場面でのみ所得を減算させて、経費に計上するのと同様の節税効果をとるという方法です。
自己資本の充実が必要とされる理由としては、
■1.不況抵抗力の強化
■2.金融機関等に対する信用度の向上
■3.経営の機動性、自立性の確保 があげられます。
★特別償却の特例の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を、確定した決算において利益処分により準備金として積み立てることにより、損金に算入することを認めているものをご紹介いたします。
参考:準備金積立の方法で損金算入が認められる制度の一例(租税特別措置法)
■中小企業者などが、平成10年6月1日から平成16年3月31日までの間に新品の機械装置等を取得し、製造業、建設業などの指定事業に使用した場合には、特別償却の特例が受けられます。
●対象法人:この特例の対象となる法人は、青色申告法人で、次の法人に限ります。
特別償却又は賃借に係る税額控除 中小企業者又は農業協同組合等(ここで、中小企業者とは、資本等の金額が1億円以下の法人又は資本等の金額がない法人のうち常時使用する従業員の数が1000人以下の法人のことをいいます。ただし、資本等の金額が1億円以下の法人であっても、大法人の子会社などは除かれます。)
●対象資産:この特例の対象となる資産は次のものになります。
(1)機械及び装置で、1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの。
(2)事務処理の能率化等に資する一定の器具及び備品で、1台又は1基の取得価額が
100万円以上のもの、 など。
●償却限度額
特別償却の特例を受ける場合には、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を、普通償却限度額に加えた金額が償却限度額になります。