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不動産の有効活用

不動産投資の際の注意点(諸経費・税金)

不動産投資を計画する過程では、購入代金や建設費はもちろんのこと、様々な税金や諸費用が伴います。また、購入等の初期段階だけでなく、所有している限り継続的に必要とするものもあります。
これらの支出を理解せずに計画を進めると、後になって経営に行き詰まることになり、節税対策どころではなくなります。今回はそのあたりを整理していきましょう。


不動産を購入したり、あらたに建設したりする際に生じる支出には以下のようなものがあります。


(注)「建物」の取得の際には、当然の事ながら「消費税」がかかります。消費税については「税務的な判断」によって負担が大きく異なるので、次週、詳しく述べることとし、今回は一般的なもののみご説明します。


(1) 契約時
【印紙税】
売買契約書や請負契約書を交わす際に「収入印紙」の貼付が必要です。
契約書に記載する金額(取引金額)によって収入印紙の金額はちがいます。詳細は以下のサイトをご参照ください。

   http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm


(2) 登録免許税
ご自身の所有権をはっきりさせるために、法務局で「登記」を行う際に支払う「法務局への手数料」のようなもので、通常、「登記費用」として「司法書士」へ支払う費用の中に含まれています。


(3) 仲介手数料

不動産を、専門業者による「仲介」で取得する場合には、専門業者「不動産業者」は、業界の規定に基づく手数料を請求します。通常の場合、以下の算式に基づく仲介手数料が発生します。


仲介手数料=取引金額×3%+6万円


(4) 取得してから、約1年以内に課税通知がある税金

【不動産取得税】
不動産が「流通」する際にかかる税金であり、都道府県が課税します。
通常の場合、不動産の価格に対して4%の税率で課税されます。ここで言う「不動産の価格」とは、実際に買ったときの金額ではなく、原則として、市町村の「固定資産税評価」による金額とされています。
購入してから「忘れたころに通知がくる!」ので、ビックリすることのないよう準備しましょう。


(5) 毎年支払わなければならない税金
【固定資産税】【都市計画税】


不動産を所有すること、それ自体にかかる税金であり、市町村が課税します。課税する金額の基になるのが「固定資産税評価」です。各市町村に所属する「固定資産評価員」という人々によって評価されます。税率は、多くの市町村で「1.4%」とされています。
また、地域によては、この固定資産税と同時に「都市計画税」という税金を課税します。税率は上記の「固定資産税評価」に最高0.3%とされています。


以上のようなところが初期の諸経費と継続的に発生する手数料や税金です。この他にも「修繕費」や、管理(家賃の集金やクレーム処理)を業者に委託した場合には「管理費」がかかります。
また、老朽化すれば入居者の減少や、家賃設定の減額などが伴います。
不動産投資には、これらのことを充分考えて入念な計画を行うことが大切です。