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相続・贈与

相続が開始したら

遺言書を発見したら家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
  (公正証書遺言の場合は必要ありません)


手続き方法としては、封印のある遺言書は相続人または代理人が立会って、家庭裁判所で開封します。
遺言者の真意を確保するため、遺言書の形式、その他の状態を調査確認し証拠として保全する手続き(検認)をします。


遺言の内容を法的に実現することを「遺言の執行」といいます。
遺言の執行を行うには、遺言者は一人または数人の「遺言執行者」を指定することができます。(第三者に委託も可能)
遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所が選任することになります。