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相続・贈与

遺言でできること

事業の後継者を指定しておきたい人、特定の人に財産を残したい人、多様な種類の財産をもつ人などは特に遺言をしておきたいケースです。以下では「遺言でできること」を整理してみました。
「遺言のあるところにトラブルなし」です。是非遺言を作っておきたいものです。


(1)相続に関すること

・法定相続分(民法で定めている割合)とは異なる割合の指定
・相人の廃除とその取り消し 
・遺産の分割方法の指定
・一定期間の分割禁止など


(2)財産処分に関すること
・遺贈
・寄付行為
・信託の設定など


(3)身分に関すること
・子の認知
・後見人の指定など 


(4)遺言執行者の指定