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相続・贈与

『遺言書』の作成

遺言は満15歳以上なら誰でもできます。但し、法律で定めた一定の方式が必要です。
民法の定めている遺言の方式には、次の種類があります。


(1)自筆証書遺言
公証人も証人も必要とせず、全文を自筆すればよい。 遺言内容全文、日付(ゴム印は無効)、氏名を明記し押印する。※ワープロやテープは無効となる。


(2)公正証書遺言・・・この方式が最も安全で確実である。!
公証人が公正証書として作成する方式。
二人以上の証人が立会い、遺言者が遺言の内容を公証人に口授する。公証人により筆記された遺言を承認し、署名・押印する。(筆談・手話による方法も可能)


(3)秘密証書遺言
遺言の存在は知っていて欲しいが、内容は知られたくない場合の方式。
作成年月日明記、署名、押印をすれば、自筆・代筆・ワープロ等すべて可能である。
但し、盗難や紛失の危険性はある。