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新会社法

新会社法とは

「新会社法」は平成17年6月29日に成立し、平成18年5月1日に施行となりました。
最近の社会経済情勢の変化に対応するため、商法、有限会社法、商法特例法などの会社に関する法律を1本にまとめて再構成された同法には、株式会社と有限会社の統合・最低資本金制度の廃止、会社設立手続きの簡素化など多岐にわたって大幅な改正点があります。そこで、今回は特に重要なポイントだけを整理しました。


●有限会社法の廃止
新会社法においては、従来の有限会社制度は株式会社に統合・廃止され、新会社法施行後には、新たな有限会社の設立はできなくなります(有限会社法の廃止)。
その理由としては、
一、株式会社の社員たる株主も、共に有限責任社員である。
二、最低資本金制度を撤廃すれば、資本金額による客観的な会社規模の区別はなくなる。
三、株式会社においても.定款上に株式譲渡制限の規定を置く「閉鎖会社」が認められており、社員の持分譲渡を自由に認めない有限会社の閉鎖性と実質由に認めない有限会社の閉鎖性と実質的な差違はない。
四、株式会社においても、閉鎖会社における取締役数は1名で足りるなど、その機関についても自治範囲が拡大するため、有限会社との実質的な差違がなくなるといった点が挙げられます。
また、有限会社と株式会社が一本化されることにより、株式会社は下記のように会社の態様が大きく区別されることになりました。
<株式譲渡制限会社>
すべての株式の譲渡につき、会社の承認を要することが定款で定められている株式会社です。また、株式会社でありながら現行の有限会社に準じた簡易な規制を選択することができます。中小企業の多くはこれに該当すると考えられます。
<公開会社>
株式譲渡制限がついていない株式会社です。


●最低資本金制度の廃止
従来、株式会社では最低1,000万円が必要とされていた最低資本金制度が廃止され、新会社法下では、例えば資本金が1円であっても、株式会社の設立ができるようになります。
これにより、多額の資本金が準備できなくても.優れた技術やアイデアを持った起業家・ベンチャー企業が、株式会社を設立しやすくなります。
また、既存の株式会社・有限会社についても無制限に資本金を減少させることが可能となります。


●商業登記制度の柔軟化
これまで、商業登記制度については、紛らわしい商号(会社の名称)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した商号について.同種の営業について登記することが禁止されていました(類似商号規制)。しかし、この規制は、企業活動の広域化につれ、その合理性が低下していると指摘されていました。また、同種の営業を登記事項である「会社の目的」で判断していたため登記実務において語句の使用が厳格で審査に時間と手間が
かかると指摘されていました。
新会社法では、類似商号規制を廃止するとともに、「会社の目的」の柔軟な記載が認められます。

これまで認められないとされた商業登記の例
1)類似商号とされた例
 ・株式会社と有限会社(株式会社高橋商事/有限会社高橋商事)
 ・発音上の類似(はり重/播重)、文字上の類似(大丸/犬丸)、観念上の類似(平和堂/和平堂)
2)「会社の目的」の厳格な記載が求められた例
 ・具体性に欠けるとされたもの(商業/物品販売業/雑貨の販売)
 ・新しい単語が認められなかったもの(十数年前の「コンビニエンスストア」など)


●合同会社(LLC)規定の新設
新会社法では、新たな会社形態として合同会社の設立ができるようになります。合同会社とは、アメリカで発展しているLLC(Limited Libaility Company)の日本版であり、有限責任社員のみで構成され、内部自治の原則をとりつつ、法人課税とされる会社形態です。少数・閉鎖的な会社で、経営上も株式会社における株主総会のような組織外からの干渉がない上に、出資額には応じない利益配分ができさらに個人課税ではなく法人課税にされるといった点に特徴があり、個人の専門知識やノウハウを使えた「専門職集団」など人的資産を活用した事業や、法人同士の共同実験(ジョイントベンチャー)等における活用が見込まれます。


●合同会社LP(Limited Liability Partnership)の創設
日本版LLCと平行して導入が進められています。有限責任で役員の権限や利益配分などを自由に決めることができ、監視機関の設置が不要となります。LLCと似ていますが法人格を持たない点で異なります。


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※目的の如何問わず、同一住所同一商号の会社の登記はできません。また、会社法・不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差し止め、損害賠償請求が可能です。


■新会社法に関するQ&A

Q 株式会社と有限会社の統合とは、どういうことでしょうか。

A 株式会社と有限会社とを新たな会社類型として統合することにより、現在有限会社にしか認められていない、取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置義務のない株式会社を認めることとしたものです。なお、既存の有限会社については、現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることもできることとし、負担がかからないよう配慮することとしています。


Q 会社法の施行時に既に設立されている有限会社はどうなるのでしょうか。

A 会社法の施行時に既に設立されている有限会社は、会社法施行後は会社法上の株式会社として存続し、それに伴う定款変更や登記申請等、特段の手続きは必要ありません。有限会社法に特有の規律については、引き続きその実質が維持されるように特則を置き、その商号についても「有限会社」の商号使用が認められるなど、これまでの規律を維持するための経過措置が設けられます。
なお、既存の有限会社から通常の株式会社への移行は、定款における株式会社への商号変更と、有限会社の解散登記及び株式会社の設立登記の手続きで可能になります。


Q 最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」はどうなるのでしょうか。

A これまで、最低資本金規制特例制度によって最低資本金規制を免除されていた「確認会社」は、5年以内に最低資本金(株式会社は1,000万円、有限会社は300万円)以上の増資を行うこと、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でしたが、この義務がなくなりました。
ただし、「確認会社」の定款には「設立5年以内に資本金を最低資本金以上に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが置かれているので、新会社法施行後にこの定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。