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杉下税務会計事務所
税理士 杉下成之
〒630-8241
奈良市高天町48番地の5
恵和ビル5階
TEL0742-21-7600
不動産の有効活用
不動産有効活用の目的
人がお持ちの不動産を有効的に活用しようとすることは大切なことです。お持ちの財産を、そのまま「寝かせておく」と、その資産から発生する、固定資産税その他、管理のための費用を賄うことも大変になってきます。そこで、不動産を第三者に「賃貸」することが多く見られます。有効活用の背景には、次のことが目的とされています。
(1)賃料収入を得ることを目的とする。
(2)相続税を減らすことを目的とする。
賃貸すれば、その対価を得られるため、上記(1)については、特に説明を必要としないでしょう。老後の生活資金を確保、維持費の捻出、そして将来の相続税納税資金確保等々のために賃料収入を得ようとする目的です。
上記(2)については以下の税務的取り扱いから節税効果があります。
■貸家建付地の評価減
更地の価額から、借家人の権利を差し引いて評価する。
■小規模宅地の評価減
400平米以下などの貸付用宅地について評価減する。
■貸家の評価減
建物の価額から、借家人の権利を差し引いて評価する。
一旦、他人に財産を貸す契約を行うと、その財産に対して、次に何か新たな利用を
計画することも、もはや様々な制約を受けます。すなわち財産価値が減ってしまうた
め、相続税評価も減るという考え方です。
また、アパート等の建設には「資金」が必要であるため、手持ちの「現金」が減る。すなわち相続財産が減ることになります。手持ち現金が無い場合は、銀行からの借入金を利用することになります。借入金という負債は、そのままの金額が相続財産から差し引かれます。
アパート建設等が「節税対策」として注目される理由は以上のようなところにあります。
しかし、かつてのインフレの時代には借入までして不動産を購入することは、とても有効な方法でしたが、現代のデフレ経済の下では、毎月毎月返済をしても借入金の実質価値が減らないため、慎重に意思決定しなければなりません。