目次
サイト内検索

杉下税務会計事務所
税理士 杉下成之
〒630-8241
奈良市高天町48番地の5
恵和ビル5階
TEL0742-21-7600
医業経営
医業特有の節税対策とは
個人病医院は「事業所得」として所得税申告であり、医療法人は税法上「普通法人」の扱いとなっていますので、税金計算の基本は同じです。
ただし、医療に対する政策的配慮から、税負担が少なくなるように、ひいては医療に対する再投資を促す方策がとられています。
例えば
★1 社会保険診療報酬等の概算経費
年間の健康保険料収入が5,000万円以下の医業・歯科医業・医療法人は、国が定める一定割合を経費とする方法を選択することができます。
★2 健康保険診療報酬等に対する所得について事業税を課税しない
事業税は、所得税や法人税の計算とほぼ同様に「収入金額」から「必要経費」を差し引いた残りの金額(所得)に対して課税されます。しかし、医業に対しては、総収入金額に占める健康保険診療報酬等の割合に相当する所得に対して、事業税を課税しないこととなってます。
代表的なものとして、以上のような政策的配慮があります。
その他は一般企業と何ら変わりません。