目次
サイト内検索

杉下税務会計事務所
税理士 杉下成之
〒630-8241
奈良市高天町48番地の5
恵和ビル5階
TEL0742-21-7600
改正税法
消費税の改正ポイント
平成16年4月から適用の改正消費税については以下の通りです。中小企業にとっては大きな影響を受けることになります。
1)免税点制度・簡易課税制度の適用上限引き下げ
■法人事業者の場合「平成16年4月1日以後に開始する課税期間」において改正消費税が適用されます。
■個人事業者の場合「平成17年分」から改正消費税法が適用されます。
■免税点制度・簡易課税制度が適用できるかどうかは、基準期間の課税売上高で判断します

■課税事業者となる課税売上高の免税点が1,000万円(従来は3,000万円)に引き下げられます。
上記の例では、平成14年度の課税売上高が1,000万円を超えていれば、平成16年度は課税事業者になります。
■簡易課税制度の適用が、5,000万円(従来は2億円)に引き下げられます。
上記の例では、平成14年度の課税売上高が5,000万円を超えていれば、平成16年度は簡易課税の適用は出来ません。
(2)対策のポイント
■平成14年4月以後に開始した事業年度の課税売上高を確認する。
■免税点制度が適用できなくなる企業は、消費税の申告・納税に向けた準備をする。
■簡易課税制度が適用できなくなる企業は、本則課税に向けた準備をする。
今まで消費税を貰っていなかった!という企業は、実際の納税のために「きっちり消費税をいただく」ということも避けられません。
これにより、価格が事実上アップすることになりますので、消費者からは「値上げ」と受け止められかねません。
ご自身の会社を試算してみてください。今までの納税と比較して大きくなるようでしたら、資金繰りをはじめ、経営計画の見直しが必要です。