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杉下税務会計事務所
税理士 杉下成之
〒630-8241
奈良市高天町48番地の5
恵和ビル5階
TEL0742-21-7600
よくある質問
還付申告とはなんですか?
1 還付申告とは
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が還付になります。この申告を還付申告といいます。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。
2 還付申告の具体例
サラリーマンは、次のような場合に還付申告をすることができます。
(1)年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)多額の医療費を支出したとき
(4)特定の寄付をしたとき
(5)配当所得があり配当控除を受けるとき
(6)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(7)特定支出控除の適用を受けるとき
3 還付申告ができない場合の具体例
次の所得について、源泉徴収された所得税については、源泉分離課税になっていますので、確定申告によって還付を受けることはできません。
(1)銀行預金などの利子所得や投資信託の収益の分配等で一定のもの
(2)特定の金融類似商品から生ずる所得
(3)特定の割引債の償還差益
(4)懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(所法72、73、78、122、措法3、措法41、41の2、41の9、41の10、41の12、通法74)
参考:関連コード2035還付申告ができる期間と提出先