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交際費と会議費の分かれ目は?

税務上の「交際費」は原則として法人の損金になりません。税の世界では、交際費は 冗費(じょうひ:無駄な費用)として考えられているからです。ただし資本金が 1億円以下の法人に対しては、一部の金額について損金算入が認められています。その一方で「会議費」は交際費と区別され、全額損金算入されます。
しかしながら、 その区別についての判断は微妙な場合が多く、税務調査において問題になることも少 なくありません。


その一方で「会議費」は交際費と区別され、全額損金算入されます。
しかしながら、 その区別についての判断は微妙な場合が多く、税務調査において問題になることも少 なくありません。

まず交際費の定義は、ザックリと言うと「社内・社外の人を問わず、法人の事業に関係のある者に対し、接待・おもてなし・贈答などをして個人的歓心を引こうとすると きに支払うもの」です。

ただし、会議で提供する

●ランチ程度の食事(真のランチと言っているのではありません。その程度の夕食で もOKです)
●ビール1、2本程度を
●「通常、会議を行う場所」において提供する費用

は「交際費」として扱わなくても良いことになっています。

形式的には「一人3,000円までは会議費でいい!」という噂が流れています。

注意を要する点は、実はこの3,000円基準は、この議論に関するどこの法律・通達にも 書かれてないということです。
安全なラインという意味で参考にすべき金額であることには違いありませんが、金額だけで判断してはいけません。金額が少額でも、スナックやカラオケへ行った場合は、そこでどんな込み入った話をしている場合でも「通常、会議を行う場所」ではありませんので、交際費に該当します。
一方、重要な会議・契約をホテルで行い、5,000円程度の弁当とビール1?2本出して 6,000円から7,000円程度になったとしても、重要な会議・契約をホテルで行うことは全 く自然な動きでありますから、「会議費」と考えていいでしょう。ホテルは「通常、 会議を行う場所」に該当するからです。

また、たとえ飲食店での会議が多くても、会社に「会議するのに相応しい場所」がその時なければ、外で会議をするしか方法がありません。
貸し会議室を借りて、仕出し注文をして会議を行うより、飲食店で打合せする方が経済的に合理的です。

すなわち、「実態」で判断することが大切です。

●場所・金額・提供するもので相手の歓心を引こうとしているか否か

●相手からの見返りを期待しているか否かという点を、

支払者側の尺度で判断するのではなく、社会常識的に照らし合わせて判断するこ とが重要です。